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「住宅ローン減税制度について」

こんばんは。

住宅ローンを利用して住宅の新築・取得または増改築等をした場合

契約時期と入居時期に応じて最大13年間、各年末の住宅ローン残高の

一定割合を所得税額等から控除する制度です。

前年分の所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税から控除となります。

尚、住民税からの控除上限額は年間136,500円です。


この控除期間が最大13年間となる場合は、注文住宅の場合は

9月末まで建物請負契約をする必要がありました。

そのため、今後は住宅ローン控除期間は10年間となります。


一方、分譲住宅(建売住宅)の場合は令和3年11月末までの

契約が必要となり、また令和4年12月末までの入居が条件となります。

そうです。今月末までに売買契約することが必須条件なのです。

その後は、控除期間10年間となります。


控除率につきましては、1~10年目は住宅ローン年末残高の1%です。

借り入れ限度額は4,000万円(長期優良住宅・低炭素住宅の場合は

5,000万円)となります。

また、11~13年目は建物購入価格の2%÷3または各年末残高の

1%の少ない方の金額となります。



令和3年度与党税制改正大綱によると、住宅ローン年末残高の1%を

控除する仕組みについて、1%を上限に支払い利息額を考慮して控除額を

設定するなど、控除額や控除率のあり方を令和4年度税制改正で見直す

ものとする、と明記されています。

要するに、借入金利が0.5%の場合、住宅ローン控除率も0.5%と

なる予定とされています。


グリーン住宅ポイント制度は令和3年10月末までの契約で

終了となりました。



以前の住宅ローン控除に関する記事もご覧下さい。

令和3年度住宅税制改正について



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