不動産購入時の住宅資金贈与について

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【住宅資金の贈与】

不動産を購入する際、多くの方は預貯金と住宅ローンで購入する方がほとんどだと思います。しかし、中には親御様から資金援助していただけるという方も少ないですがいらっしゃいます。

その際の贈与税について、記載したいと思います。

まず、贈与税は、受贈者1人ごとに暦年課税といいまして毎年1月1日から12月31日までの期間中に受け取った財産を対象として課税されます。そして、基礎控除110万円を差し引いた残りの財産金額に対して課税されます。

次に住宅取得等資金贈与の特例について、令和3年12月31日までを期限として、基礎控除額110万円とは別に、一定金額までが非課税となる特例があります。この特例は、相続時精算課税制度との重複利用も可能です。

この特例の要件は、贈与者が父母・祖父母等の直系尊属である。受贈者が、贈与を受けた年の1月1日時点で20才以上、その年の合計所得金額が2,000万円以下であること。住宅の要件は、家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下、床面積の2分の1以上が居住用であることです。その他の要件としては、翌年の3月15日までに居住し、その後も継続して居住すること。贈与税の申告をすること。また、住宅取得に先行して土地を取得する場合の資金も可能です。

非課税金額については、一般住宅の場合は、平成28年1月から令和2年3月31日までの間は700万円、令和2年4月1日から令和3年3月31日の間は500万円、令和3年4月1日から令和3年12月31日の間は300万円です。省エネ・耐震住宅の場合は、それぞれ1,200万円、1,000万円、800万円となります。

尚、住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合は、一般住宅の場合は、上記に当てはめるとそれぞれ、2,500万円、1,000万円、700万円です。省エネ・耐震住宅の場合は、それぞれ3,000万円、1,500万円、1,200万円となります。

尚、この特例は、基礎控除や相続時精算課税制度との重複利用も可能です。

以上となりますが、早めの対応でかつ省エネ・耐震住宅の購入が得策です。援助を受けられる場合のお話でしたが、低金利時代ですので住宅ローンを借り入れて購入される場合でも有利な時代であることは確かではないでしょうか。

前回の記事は、こちら不動産売買の注意点、その2

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