令和3年度住宅税制改正について

公開日:

更新日:2021/04/08

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「住宅ローン減税・贈与税非課税措置」

こんばんは。

今日は少し寒いですね。千葉市では霜注意報が出ている模様です。


さて、表題の件について、改正点に絞ってご説明させていただきます。

住宅ローン減税についてですが、消費税率10%が適用される場合(新築等)

現行の控除期間13年の措置について、契約期限と入居期限をともに

1年延長されました。なお、期限をすぎると控除期間10年となります。


契約期限
(注文住宅は令和2年10月から令和3年9月、分譲(建売)住宅等は

令和2年12月から令和3年11月)と入居期限(令和3年1月から令和4年12月)を

満たす者に適用となりました。コロナによる入居遅延は問わないことになりました。

また、床面積50㎡以上の場合、控除率や所得要件等については変更はありません。


控除期間13年の措置の延長分については、所得制限を設けた上で床面積40㎡

以上に緩和されました。契約期限と入居制限は上記と同様です。

床面積40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額1,000万円以下

者に適用となります。



贈与税非課税措置について、令和3年4月から12月に住宅取得等に係る契約を

締結した者に適用となります。50㎡以上の場合、所得要件等

(贈与税非課税限度額、新築等1,000万円)について変更はありません。

令和3年1月以後の贈与については、床面積40㎡以上50㎡未満については

合計所得金額1,000万円以下の者に適用となります。



今後、変更される点については、住宅ローン控除の控除率(1%)を下回る

金利で住宅ローンを借り入れている場合が多く、毎年の住宅ローン控除額が

住宅ローン支払い利息額を上まわっているなどの指摘が会計検査院から

あるため、令和4年度税制改正において控除額や控除率のあり方を見直す

のではと予想されております。


簡単ですが、令和3年度の住宅税制について記載させて頂きました。

以前の住宅税制の記事は、こちらをご覧下さい。


「やさしい不動産相談室」もご覧下さい。




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