「不動産売買の注意点、その2」

前回の続きです。

前回の記事は、こちら不動産売買の注意点、その1

不動産売買について、注意するべき民法などの関係法令には、次のようなものがあります。

危険負担:売買契約締結後、引き渡しまでに対象不動産が火災などで滅失してしまった場合、民法上は、売主に過失がなければ危険負担は買主が負うこととされています。しかし実務上はそんな建物を引き取るわけにいかないので、特約で売主が負担するとしているのが実情です。

瑕疵担保責任:瑕疵担保責任とは隠れたる欠陥で通常では見つけられないような欠陥の責任を誰が負うかということです。たとえば、雨漏り、白アリの被害、主要な木部の腐食、給排水管の故障などです。

一般の取引では、買主が瑕疵を知ったときから1年以内(民法上)であれば、売主に損害賠償請求することができます。また、その瑕疵によって契約の目的が達成できない場合は、契約の解除を請求することもできます。

売主はその瑕疵を知らなかったとしても、その責任を負わなければなりません。なお、実務上は、特約でその期間を3ヶ月とするケースが多く、また、古い建物の場合は瑕疵担保免責とすることもあります。

新築住宅の場合、引渡日から10年間で構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分の瑕疵に限ります(品確法)。宅地建物取引業者が売主である中古住宅は、引き渡しから2年とされており、瑕疵担保免責は無効です。

なお、私の経験では過去に、雨漏りが2件、白アリの被害が1件あり、売主様に補修していただきました。

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