不動産を売却した場合の譲渡所得税について

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【不動産売却した場合の譲渡所得税について】

不動産を売却することによって生じた所得を譲渡所得といいます。譲渡所得にたいしては、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。ただし、譲渡所得がマイナスの場合には課税されません。

譲渡所得の計算式:譲渡所得

 =譲渡収入金額(売却価格+固定資産税・都市計画税の清算金)-(取得費+譲渡費用)

 取得費:不動産の購入代金と取得に要した費用を合計した金額から、建物の減価償却費を差し引いた金額、もしくは譲渡収入金額×5%

 譲渡費用:売るために直接かかった費用(仲介手数料、登記費用、印紙代、貸家を売るための立退料、解体費用、測量費など)

課税譲渡所得=譲渡所得-(特別控除、居住用不動産を売却した場合の3千万円特別控除等)

不動産を売却した場合、譲渡した年の1月1日現在において、所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得となり、税率は所得税30.63%、住民税9%で計39.63%です。所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得となり、所得税15.315%、住民税5%で計20.315%です。尚、居住用で10年超の場合は課税譲渡所得6,000万円以下の部分は14.21%(所得税10.21%、住民税4%)となり、課税譲渡所得6,000万円超の部分は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)となります。

長文となりましたので、次回は相続した空家(実家等)の売却に関する譲渡所得税等に関して記載したいと思います。

前回の記事は、こちら 不動産購入時の住宅資金贈与について

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