被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

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更新日:2021/08/31

カテゴリー: 不動産のこと | 不動産の売却について  タグ: 

【相続した実家の売却にかかる税金について、その適用要件と手続き】

当社では、以前、相続した実家の売却を2件お手伝いさせていただきました。

従来は、相続した実家を売却する際には、譲渡所得から最高3000万円が控除される特別控除がありますが、相続人が同居している必要がありました。

税制改正により平成28年4月1日より、相続人が居住していなくても、特別控除の利用が可能になりました。主な利用条件は、1981年5月31日以前に建築されたこと、区分所有建物登記がされている建物でないこと、譲渡価額が1億円以下、現行の耐震基準に適合していることです。

たとえば、耐震基準に適合していない建物の場合、耐震リフォームをして売却した場合、特別控除が適用になります。また、空家を解体して更地にし売却した場合も適用になります。また、耐震リフォーム済の建物を売却した場合も適用になります。

相続した場合、取得期間と取得価格は引き継ぎますので、被相続人がその年の1月1日時点で所有期間が5年超の場合は長期譲渡となりますので、譲渡所得税・住民税の税率は計20.315%となります。尚、建物の価格は経過年数により減価償却します。

特別控除3000万円が適用できた場合、たとえば実家を5000万円で売却した場合では、約610万円の節税になります。

尚、この特別控除の適用期限は平成31年末までとなっています。また、売却までの間、賃貸していた場合は適用できません。

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