耐震基準適合証明書について

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住宅ローン控除等の減税について、平成17年度の住宅関係税制改正前までは、築後20年以上の木造住宅や25年以上のマンションは、「築後経過年数要件」により対象外でした。

それが、平成17年度税制改正で中古住宅の流通促進や良質な中古住宅ストックを形成することを目的とした国策により、古くても耐震性を満たす中古住宅は、築後経過年数要件が撤廃されました。

これにより、築20年以上の木造住宅、築25年以上のマンションでも新耐震基準を満たしていることが証明されれば、各種税制特例が適用されることになりました。その証明書が「耐震基準適合証明書」です。

 

この証明書を取得することによって、主なメリットとしましては

①既存住宅購入時の登録免許税の減税

②住宅ローン減税

③既存住宅購入時の不動産取得税の減税(旧耐震の建物、昭和56年12月31日以前に建築されたもの)

 

この証明書を作成するにつきましては、登録事務所に属する建築士に耐震診断を依頼し、建築士等が新耐震基準に適合すると認めた場合に「耐震基準適合証明書」を発行してもらえます。

所有権の移転の日までに証明書を取得していることが要件となります。また、その費用がかかり、建築士事務所によって、金額が違います。また、買主負担となります。

 

また、購入する際に依頼する仲介会社を通じて、この証明書の作成依頼をするのが一般的です。上記の3種類の減税について、種別ごとに一部づつ必要となります。

当社が利用させていただいている建築士事務所は、1部41,000円、2部82,000円、3部で108,000円です。それ以上の大きな減税の恩恵があります。

 

申請しなければ、減税措置の恩恵が受けられませんので、利用できるものはぜひ利用して下さい。当社では、築後40年以上の団地などの場合でも利用させていただきました。尚、課税床面積が50㎡以上が対象となります。

 

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