空き家を譲渡した場合の特別控除制度が延長されました。

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更新日:2021/08/31

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「相続した空き家を売却した場合の3000万円特別控除制度」

平成31年度税制改正により、2019年4月1日より以下のように

改正されます。

相続した空き家を譲渡する場合の3,000万円特別控除の特例について

被相続人が老人ホーム等に入所したため、居住していない家屋および

その敷地で以下の条件を満たすものも適用の対象に加えたうえで

適用期限が4年間延長されます。(2023年12月31日まで)

1.被相続人が介護保険法に規定する要介護認定を受け、かつ、相続

開始直前まで老人ホーム等に入所していたこと。

2.老人ホーム等の入所時から相続開始直前まで、その家屋について

被相続人による一定の使用がなされ、かつ、事業・貸付、その者

以外の居住の用に供されていたことがないこと。

(なお、上記内容は2019年4月1日以後の譲渡から適用となります)

千葉市内においては、空き家の数が約3万戸あると言われております。

この制度が利用できることは、非常に大きいと思います。

しかし、この制度があることがまだまだ知られていないようです。

先日、ある区役所でこの制度について、確認したところ、この制度を

過去に利用されたケースは3件か4件のみだそうです。

今回、改正されたことによって、この制度を利用する方が増えてくる

ものと思います。

この空き家を相続し、譲渡した場合における3000万円特別控除の

制度を受けられることにより、どうなるのか計算してみます。

長期譲渡の場合、

所得税15.315%、住民税5%で計20.315%ですので

3000万円×20.315%=6,094,500円

以上の金額が軽減されます。

本制度が適用になるには要件がありますので、ご注意下さい。

この点については、以前の記事をご参照下さい。

「相続した実家の売却について」

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