住宅ローン控除制度の延長、拡充について

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「住宅ローン控除制度の延長、拡充」

平成31年度税制改正により、住宅ローン控除制度に特例措置が

導入されるほか、空き家売却の際の譲渡所得の特別控除制度の

適用期間が延長されます。

 

今年10月の消費税率10%への引き上げに伴う需要変動への

対応のため、増税後に住宅を購入し、一定の期間内に居住開始

した場合に、住宅ローン控除の適用期間が10年間から13年間

に延長されます。

 

「特例の適用要件」

消費税が10%で購入された住宅に、2019年10月1日から

2020年12月31日までの間に居住を開始することです。

 

「特例の内容」

適用期間が3年間延長され13年間となります。

11年目から13年目までは以下の金額を所得税額から控除

(1年目から10年目までは現行と同様です)

 

(一般住宅の場合)

次のいずれか少ない金額

1.住宅ローンの年末残高(4,000万円が限度)×1%

2.「住宅の価格ーそれに対する消費税額(4,000万円が限度)」×2%÷3

 

(認定長期優良住宅および認定低炭素住宅の場合、年末

残高5,000万円が限度です。)

 

なお、所得税額から控除しきれない場合には、その残額を翌年の

住民税額から課税総所得金額の7%(最高136,500円)を限度に

控除(平成31年度分以後の住民税から適用)されます。

 

下記、以前の記事もご参照下さい。

住宅ローン控除について