不動産にかかる確定申告について、その1

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更新日:2020/03/28

カテゴリー: やさしい不動産相談室 | 不動産のこと  タグ: 

今年は確定申告の期限が4月16日までとなっております。

当社にも昨年、不動産を売却したお客様から確定申告についてご相談がありました。

そこで、確定申告について簡単に記載してみたいと思います。

確定申告は、その年1年間の所得と所得税額、または損失の金額を計算して、翌年2月16日から3月15日の間に申告し納税することです。原則として納税者自身が計算し納税します。税理士さんに依頼する方もいらっしゃるようです。

その年1年間の総所得金額と分離課税される所得金額の合計額、所得控除の額の合計額を超え、納付するべき税額がある人は、確定申告が必要です。

給与所得者は、年末調整によって所得税額の清算が行われるため、通常は確定申告の必要はありません。ただし、次のような場合は必要です。

2つ以上の会社から給与を受けている。給与収入の金額が2000万円を超えている。給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超える場合などです。

また、確定申告をすると税金が戻る場合は、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける最初の年(2年目以降は年末調整で受けられます)。雑損控除、医療費控除、寄付金控除の適用を受ける場合などです。

また、近いうちに続きを書きますね。

前回の記事は、こちら 相続した実家の売却にかかる税金について

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