不動産購入時の流れについて、その3

公開日:

更新日:2021/01/24

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「不動産購入の流れについて、その3」

こんにちは。

いよいよ、今年も残り1週間足らずとなりました。

前置きは、このぐらいにして、早速、前回の続きです。


4、売買契約書の締結、手付金の支払い

購入物件が決まり、条件交渉(値引き)が合意した場合

それと同時に、住宅ローンの事前審査を行い、審査が通れば

晴れて、売買契約の締結となります。


その際、完成物件の場合、手付金として売買代金の1割以下を

売主に支払います。しかし、昨今は手付金は100万円ぐらいの

ケースが多いです。(場合によっては、それ以下のケースも)


売買契約の締結前に、重要事項説明書の読み合わせを行います。

これは、購入物件の法令上の説明と取引条件に関する説明を

主に買主様にするものです。



また、この説明は「宅地建物取引士」という資格を持つものから

説明する義務があります。

会社によっては、担当した営業と違う人が説明する場合があり

担当した営業が資格を持っていない場合は、こうなります。


この場合ですと、購入する物件の詳細を説明する人が把握していない

場合があり、質問されると回答できない場合があります。

立板に水のごとく、急ぎ足で重要事項説明をされるなんてこともあります。


当社の場合は、営業で宅地建物取引士で社長でもある私が

すべて担当させて頂きますので、丁寧に分かりやすくご説明させて頂きます。

不動産を初めて購入されるほとんどのお客様には、事前に重要事項説明書を

メールで提示し、目を通していただくようにしております。


納得の上、重要事項説明書を終えましたら、「物件状況説明書」

「付帯設備説明書」をそれぞれ説明し、ご確認頂きます。



そして、最後に売買契約書の読み合わせを行います。

そこでは、「不動産の表示」、「売買代金および支払い方法等」に

ついて、説明します。また、「特約」があればこの説明をいたします。

また、売買契約書では不測の事態に備えて、いろいろな条文が記載されています。



事情があって、契約解除する場合はどうなるのか?

住宅ローンが万一借り入れできない場合はどうなるのか?

引き渡しまでに、万一大地震がきて購入物件が滅失した場合は?

さまざまなケースに対応すべく、条文が用意されています。



これらの「重要事項説明書」や「売買契約書」は年々、こまかくなってきております。

常識的なことまで記載する必要があるのかどうかと思うものまであります。

以上のことすべてが説明を終えて、納得いただければ契約締結となり

重要事項説明書、売買契約書などに署名捺印いただきます。


そして、最後に手付金の授受となります。

これで、晴れて売買契約が成立となります。



その後、住宅ローンの本申し込み、建物の表示登記、住宅ローン契約(金銭消費貸借契約)

建物の内覧会、残金決済・物件(鍵)引き渡しとなります。

これらにつきましては、新年になりましてから、またブログにてご説明いたします。

それでは、良いお年をお迎え下さい。


前回の記事はこちらをご覧下さい。

「不動産購入時の流れについて、その2」

「やさしい不動産相談室」もご覧下さい。



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