千葉市三世代同居等支援事業について

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「三世代同居等支援事業について」

住宅の購入や新築する際には、いろいろな助成制度があります。

これらは事前の申出書や利用申請書が必要となります。

当社のある千葉市では、高齢者の孤立防止と家族の絆の再生を目的として

三世代家族の同居などに必要な費用の一部を助成する制度があります。

なお、現在、千葉市では住宅購入時の利子補給制度はございません。

千葉市三世代同居等支援事業等のパンフレット

千葉市三世代同居等支援事業等のパンフレット

この三世代同居等支援事業は事前の申出が必要です。

申出期限を過ぎると助成を受けることができませんので

建築請負契約、購入契約の前に千葉市高齢福祉課までご相談下さい。

「事前手続きについて」

この助成を受けるには、事前に申出書の提出が必要となります。

1.住宅の新築・増改築の場合は、建築工事の着手前に提出

2.住宅の購入の場合は、契約締結の前に提出

3.転居に係る引越し費用については、転居前に提出

「助成の要件について」

1.離れて暮らしている「親と子と孫」を基本とする三世代の家族が、これから市内で同居または近隣(直線で1km以内)に居住すること

 ※すでに同居または近隣に居住している場合は、この事業の対象となりません。

2.親が65才以上で1年以上千葉市に居住していること。

3.親が単身または夫婦のみの世帯であること(ただし、親の1親等の尊属が同居等をしている場合は助成の対象)。

4.孫は18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えていないこと。

5.住民税及び固定資産税を滞納していないこと。

6.家賃を滞納していないこと。

7.千葉市三世代同居等支援事業の助成を過去に受けたことがないこと。

8.他制度による公的住宅扶助(生活保護等)を受けていないこと。

9.この事業の趣旨を理解し、協力して親に対する必要な支援(介護や見守り等)を行うことができること。

10.同居または近隣に居住している状態が、今後3年以上継続すること。

「助成内容について」

(1).1年目の助成

1.住宅の新築に要する費用

2.住宅の改築に要する費用(従前の建築物をすべて除却し、建て直す場合に限りますので、住宅改修(リフォーム)は対象になりません。)

3.住宅の増築に要する費用(10平方メートルを超える増築で、居室が1室以上増える場合に限ります。)

4.住宅の購入に要する費用

5.転居に係る引越し費用

※助成額 上記の合計額の2分の1と助成限度額50万円を比較して低い額。ただし、市内業者(市内に本店を有する事業者)と契約して施工等を行った場合は、助成限度額が100万円となります。

(2). 2・3年目の助成

市内に住む親と同居または近隣に居住するために子世帯が市外から転入し、上記1~4の助成を受けた場合は、2年目と3年目も助成があります。(すでに三世代で同居または近隣に居住している方が、下記の助成のみを申請することはできません。)

固定資産税・都市計画税相当額

※助成額 上記の実費と助成限度額15万円を比較して低い額

手続きの流れ・お問合せ先

千葉市高齢福祉課在宅支援班 電話:043ー245ー5250

(千葉市公式ホームページを引用)

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