法定研修会に出席して

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「平成30年度 第一回 法定研修会」

本日、午後より当社が加盟している公益社団法人不動産保証協会千葉県本部が

開催しました法定研修会に出席してきました。

 

会場のホテルニューオータニ幕張に車で向かいましたら、駐車場の入り口で渋滞していました。

駐車するまで約10分ぐらいかかりました。

会場に入りますと、例年よりも多くの人であふれていました。

 

ほどなくして、研修会がスタートです。

まず、千葉県の建設・不動産業課の方による講演がありました。

内容は、「宅地建物取引業の現状等について」でした。

 

それによると、千葉県の不動産業者は4,512社あり全国で8番目の多さです。

また、平成29年度の千葉県内における不動産取引にかかる苦情・相談等の

年間件数は約2,500件、うち約700件がトラブルに関係しているようです。

主な原因は、重要事項説明等が約20%、契約解除等が約11%、媒介・報酬等が約8%、瑕疵担保責任等が約5%です。

 

幸い、当社は開業後約3年経過しますが、苦情は1件もありません。

しかしながら、上記のようなトラブルがないよう調査を十分に行うよう肝に命じました。

 

その後、全日本不動産協会の流通推進委員長による「宅建業法改正とラビーネット契約書について」と

明海大学不動産学部教授による「不動産法令改正について」の講演がありました。

これらはどちらもレジメがあり、後ほどじっくりと読むことができます。

午後のこの時間は眠気との戦いで、更にワールドカップを早朝見たため、余計に眠かったです。

眠っている人も散見されました。

 

それにしても、この不動産業界も毎年法令改正があります。

今年も6月15日施行された住宅宿泊事業法(民泊新法)や

4月1日施行されたインスペクション(建物状況調査)に関する説明の義務化などがあります。

あくまでも説明の義務化であり、建物状況調査を実施しなければならないものではありません。

 

我々宅地建物取引業者が、インスペクションの活用を促して、売主・買主が安心して

取引できるようにすることは良いことではないでしょうか?

中古住宅を購入される方はご相談下さい。