実家、相続、空家の問題!!その3

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カテゴリー: やさしい不動産相談室 | 不動産のこと  タグ: 

前回の続きです。

前回の記事は、こちら 実家、相続、空家の問題!!その2

空家発生の温床になっている実家の相続。権利放棄に至ってしまう実情や空家になった実家の売却についてのさまざまな制度・手続きについて記載します。

2013年財務省の調べによると、1989年時点では、相続時に親の年齢が80歳以上だった割合は約4割であったのに対し、2013年には実に7割近くになっている。90歳以上の割合においても2割強あり、80代の親から50~60代の子供へという「老老相続」が、いまや基本的なかたちになっているのです。

一方、総務省の調べによると、住宅所有の割合をみると、50代で6割前後にも達している、要するに親から実家の相続を受けるときには、すでに持家がある人が大半なのです。そのため、実家を相続して住むという人は少なくなっているのです。実家を売却したり、リフォームして賃貸物件として活用したりできればいいのですが、相続財産の中に多額の借金があれば、それどころではありません。

相続手続きの流れについて

相続の開始日は基本的に親が亡くなった日に設定されます。相続には「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3パターンがあります。相続放棄と限定承認は相続開始日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請しなければなりません。何も申請しなければ、単純承認したとみなされ、借金を含めたすべての財産を相続することになります。この3ヶ月の期間に、通夜・葬儀に始まり、死亡届の提出や年金受給の停止、保険金の請求、各種契約の解約や名義変更、四十九日の法要、実家の概要や財産の把握などがあり、とても3ヶ月では親の財産のすべては把握できないかもしれません。

「限定承認」 借金の総額が不明などの場合、借金が資産を超過しない範囲に限定して相続する。相続人全員が共同で家庭裁判所に申請する。

「相続放棄」 借金が資産を上回る場合などに、弁済を回避するためプラスの財産を含めてすべての財産を放棄する。相続人各自が単独で家庭裁判所に申請する。

「単純承認」 被相続人の資産、借金などをすべて相続する。何も手続きしなければ、自動的に単純承認したものとみなされます。

相続税の節税に向けて、小規模宅地に適用する減額特例などを利用する場合は、たとえ納める相続税が結果的になくても、相続開始日から10か月以内に適用を受ける旨を申告しなければなりません。

10か月以内の申告・納付ができなかった場合は、無申告加算税や年利14.6%の延滞税が課されるので注意しなければなりません。

次回は、実家をどうするかについて

続く・・・

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