前回の続きです。
前回の記事は、こちら 実家、相続、空家の問題 その1
2033年に空家が総住宅数全体の30%を超えると言われております。
そこで2015年5月、空家対策特別措置法が成立し、日本全国のあちこちで
ひそかに行政代執行が行われております。
かつては建築基準法や各自治体の「空家条例」に基づいて細々と行われてきた
代執行が、空家特措法施行により、全国の自治体で加速するのではないでしょうか。
特定空家に認定されると固定資産税・都市計画税の合計が5倍超に!
「特定空家」とは、そのまま放置すれば衛生上有害となる恐れがある。
また、倒壊するなど著しく保安上危険となる恐れがある。
適切な管理がされていないことにより、景観をそこねている。
周辺の生活環境の保全を図るため、放置することが不適切な状態であることなどである。
「特定空家」に認定された場合は、行政からの助言・指導があり、それに従わない場合は勧告され、住宅用地特例の対象から除外されます。
そうすると、固定資産税が6倍になり、都市計画税が3倍になります。合わせて概ね5倍超になるのです。
さらに勧告を受けても対処せず、命令違反をすると最大50万円の罰金が科せられます。
さらに代執行されれば解体費用の数百万円を請求されることになります。
それでは、どうすればいいのか?
まだまだ、続きます。後日・・・
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