住宅ローン減税の変更について

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「住宅ローン減税の変更点」

こんばんは。

連日、寒い日々が続きますね。

昨年よりも寒く感じるのは私だけでしょうか?

歳のせいだよと言う声もありますが。


さて、皆様もご存知かと思いますが

住宅ローン減税制度の変更点について記載したいと思います。


住宅ローン減税は、年末のローン残高の0.7%を

所得税から控除します。(今までは、1.0%)

控除しきれない場合は翌年の住民税から控除されます。

ただし、上限は年額136,500円となっております。


控除期間は新築住宅は13年間、既存住宅は10年間となります。


借り入れ限度額は、住宅の性能や入居年に応じて異なります。

長期優良住宅や低炭素住宅などは5,000万円です。

なお、控除額は今年入居の場合は455万円が上限となります。

既存住宅の場合の借り入れ限度額は、性能が高い住宅は

3,000万円、その他の住宅は2,000万円までとなります。


その他、疑問になると思う点ですが、令和3年までに

入居し、すでに住宅ローン減税の適用を受けている場合

令和4年以降は控除率が0.7%に引き下がるのでは?

という点につきましては、従前の控除率(1.0%)が

そのまま適用されるようです。


不動産の取得につきましては、様々な減税制度がございますので

賢く活用したいものです。申請しなければその特典が受けられない

場合がありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。


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